令和6年能登半島地震の被災者である相続人の方々へ

こんにちは。司法書士事務所マルニキリ代表の嶋田でございます。
先週お知らせした法テラス関連の情報とは別に、法務省から相続放棄にかかる熟慮期間を延長する政令が公表されました。

具体的には、熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)を令和6年9月30日まで延長することになります。
同政令が適用される方の範囲は限定されますが、適用の可否も含め、当事務所では無料でご相談に応じます。
微力ながら、今般の災害からの一日も早い復興に向けて、最大限の支援を続けてまいります。

詳細は当事務所(03−6824−4801)に直接お問い合わせいただくか、法務省WEBサイト(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00346.html)をご覧ください。

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA