民法
第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。
「誰々について相続が開始した」という言葉は、法律家の間では定型文言のように使われていますが、普通に生活している方にとっては聞き慣れない言葉ですね。実際に私も法律の勉強をするまでは「相続」という言葉にいまひとつピンと来ないものを感じていました。
ご親族のうち、どなたかがご逝去された場合、その方(被相続人)の持っていた財産や借入金などの債務は、相続人に引き継がれることとなります。
被相続人が法律の定めにしたがって適式な遺言を書いていた場合、原則としてその内容のとおりに財産は相続人に引き継がれます。
遺言がない場合は、法律の定めにしたがって引き継ぐ、もしくは、相続人全員で話し合いの場を設けて協議することとなります。
なお、引き継ぐ際には、各種書類作成をはじめ、裁判所や法務局、金融機関などへの手続が必要となることが多いため、時間も手間もかかります。
さらに、諸手続には期間制限があるものもございます。
なによりも、大切な人を亡くされた方にとって、複雑な手続を専門家の助力なしに行うことは、大変な負担になろうかと思います。
当事務所では、不動産の相続登記だけでなく、遺産の引き継ぎのお手伝いも行っています。
お気持ちが整いましたら、お話ししましょう。
あたたかな心持ちで、お待ちしております。