当事務所では、司法書士法第3条第4号に定める「裁判所若しくは検察庁に提出する書類」の「作成」(筆者抜粋)を業務として行っています。
具体的な例を以下にお示しします。

1 相続放棄申述書

 相続一切を放棄する約束を、他の相続人に対して行うことが相続放棄である、とお考えの方が多いような印象があります。
 しかしその約束は法律上は何らの効力も持ちません。なぜならば、相続放棄は裁判所を介した手続の中で確定される事柄であるためです。
 「相続放棄をしたはずなのに、相続放棄したことになっていない」という状況に陥らないためにも、確実な方法での書類作成と期限内の申立をお勧めします。
 相続放棄には申立期限がございますが、種々の例外的取扱い(期間が徒過したにもかかわらず申立が受理された)も経験しました。
 また、書類作成と裁判所との連絡などには膨大な手間と時間がかかるため、経験豊富な専門職にお任せした方が安心です。

2 特別代理人選任審判の申立書

 例えば、遺産分割協議の参加者同士の関係が、利害関係を有する(e.g.,親と未成年の子)と認められる場合、裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
 特別代理人を選任することなく行った協議は、のちにその有効性をめぐって争われる可能性があります。
 また、同様の申立が必要となる場面としては、会社と代表者との取引等(e.g.,代表取締役が所有する不動産を株式会社に売却)も挙げられます。

3 相続財産管理人選任の申立書

 相続人の存在、不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなくなった場合も含みます)には、相続財産の管理人を選任を裁判所に対して申し立てます。
 相続財産管理人は,被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。
 なお、特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった方)に対する相続財産の分与がなされる場合もあります。
 

4 破産手続開始・免責許可申立書

 借金等が重なり、生活の維持が困難になった場合、債務を整理する手続のひとつとして、破産手続開始・免責許可の申立がございます。裁判所が関与する債務整理関連の手続は他にもございますが、申立に必要となる要件が複雑であるため、当ページでの具体的説明は省略します。
 ご相談いただければ、債務の内容や生活状況などを総合的に考慮して、依頼者にとって最善のメニューをお示しします。

5 訴状・答弁書・準備書面など

訴額140万円を超える裁判上の請求である場合、司法書士は代理人として受任することはできません。
しかしながら、本人が行う裁判の書類作成を通じて、いわば後方からサポートすることは可能です。
古くは代書人として、現在は法律事務の専門家として、書類作成業務については司法書士の存在意義を支えるひとつの大きな柱として、現在も市民から期待されている業務と言えるでしょう。
各種の法令・判例に精通した当職に安心してお任せください。