相続放棄について

こんにちは。代表の嶋田です。今年は季節の移ろいが例年に増して感じられ、個人的にはとても嬉しく思います。

さて、本日は、相続放棄のお話をしようと思います。
相続放棄については、最近特に相談件数が増えていますので、検討されている方のご参考になれば幸いです。
重要なポイントは3つ、①家庭裁判所への申述が必要であること、②既判力がないこと、③相続放棄後の行為によっては相続放棄をしなかったとみなされる(法定単純承認)こと、です。
以下に各項目について解説します。

① 家庭裁判所への申述が必要
例えば、ご遺族(相続人)の話し合いの場で「私は遺産はいらないから、何も相続しない」ということで話がまとまった場合、法律上は相続放棄とはなりません。
法律の規定にしたがって、故人の訃報を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申述をする必要があります。裁判所に認められることが絶対条件です。
なお、相続放棄をした場合は、相続人の身分を喪失しますので、故人の遺産を取得しないだけではなく、債務についても何らの責任を負いません。
3ヶ月の期間制限については、個別の事情に応じて期間を延長する手続があります。また、「財産も借金も全くないと思っていたのに、半年経ってから督促状が届いた」という場合は、3ヶ月を過ぎていても相続放棄が認められることがあります。ですので、3ヶ月過ぎたからといってすぐに諦めないで専門家(弁護士、司法書士)にご相談ください。

② 相続放棄には既判力がない
既判力とは、やや噛み砕いて説明すると「裁判所が認めたことついて、話の蒸し返しはできない」ということです。民事裁判の判決には、既判力があるので、その裁判で確定したことについては後になってから争うことはできません。
その点、相続放棄には既判力がないので、相続放棄をしたとしても、後日、それを覆す訴え等が起こされる可能性があります。故人に借金がある場合、特に注意が必要です。

③ 法定単純承認のリスク
裁判所の相続放棄手続をする前や、相続放棄をした後の行為によっては、相続放棄ができなくなったり、一旦裁判所に認められた相続放棄の効果が覆る可能性があります。
これを法定単純承認(故人の遺産も負債も全て引き継ぐことになること)といいます。
では、具体的に何をしたらいけないのか。代表的なものについて解説します。
故人名義の預貯金を引き出して使う、車や家を売る、遺産分けの話し合いをまとめる、貸付金などを回収する、といった行為です。これらをすると、その後は原則として相続放棄ができません。
一方、常識的な金額の葬儀費用の支出や、写真や売れない日用品を形見として受け取ること、受取人が指定された生命保険金の受領、財産が傷まないように保管・管理することなどの行為は問題がないとされています。しかしながら、具体的な内容によっては法定単純承認となる可能性があります(形見分けや、賃貸借の解約や残置物の処分は、裁判例でも結論が分かれます)ので、事前に専門家(弁護士、司法書士)にご相談されることを強くお勧めします。

相続放棄の件数は年々増えています。主たる理由は債務を承継したくないというものかと推察されます。
一方で、故人の債権者としては、なんとかして回収したいと考えるでしょうから、相続放棄を検討されている場合は、慎重さが求められます。
相続放棄をする可能性が少しでもあれば、迷わず専門家(弁護士、司法書士)にご相談ください。もちろん私も多数のご相談、ご依頼をお受けしておりますので、適切なアドバイスができるものと存じます。

余談ですが写真撮影が趣味です。サイト内の写真は全て私個人が撮影したものです。楽しいですよ。
たまには趣味の話もできればと思います。では本日はこの辺で。

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