フリマアプリのトラブル・副業詐欺のご相談

こんにちは。代表の嶋田です。神保町の古書店街も、秋の古本まつりの季節が近づいてきました。読書の秋、皆さんはどんな本を手に取られるでしょうか。
私はこの夏から小泉八雲の著作や随筆を読み進めています。物語の面白さはもちろんのこと、異国の地から見た(当時の)日本の姿を記す切り口がとても興味深いです。
さて、本日は、当事務所でお受けしているご相談のうち、フリマアプリでの取引トラブルと、いわゆる副業詐欺についてお知らせします。
どちらも全国の消費生活センターに多くの相談が寄せられている分野です。お困りの方のご参考になれば幸いです。

フリマアプリでの取引トラブル

フリマアプリでは、たとえば次のようなトラブルが起きています。
① 購入した商品が説明と違う、偽物と思われる、届かない
② 出品した商品を返品されたら、別の物にすり替えられていた
③ 「偽物だ」「届かない」と言われ、代金が支払われない

フリマアプリでの売買は、原則として個人同士の取引です。ただし、個人の出品者であっても、態様によっては事業者とみなされる場合もあります。
トラブル発生後に運営事務局に相談しても「当事者間で話し合ってください」と案内されることがあり、消費生活センターも個人間の取引には原則として介入できません。
そのため、どなたにも相談できずにお一人で悩まれたり、泣き寝入りを余儀なくされている方が少なくないと感じています。

比較的穏便な解決方法のひとつに、購入代金や販売利益を補償する制度の利用があります。まずはサイト運営事務局に事情を伝え、補償の有無や対象の可否について確認することが第一歩です。そのうえで、解決しない場合は、相手方への直接の請求や、訴訟等を検討することになります。

いずれの方法においても、証拠を残すことが特に重要です。取引のメッセージや出品ページの画面を保存し、届いた商品や梱包材、伝票は捨てずに保管してください。出品ページは削除されると見られなくなりますので、早めの保存が大切です。

副業詐欺

「SNSの収益を一定額上げたら割増報酬をもらえる」「仮に収益が一定額に満たない場合は返金する」などの誘い文句で、顧客を集めている業者による被害の相談が近年増えています。
SNSアカウントの運用に先立って、教材費や受講料の名目で、事前に顧客からお金を振り込ませて、その後の返金については様々な理由をつけて一切応じないというケースが典型的です。
また、「スキマ時間に簡単に稼げる」「動画を見ていいねを押すだけ」といった広告をきっかけに、保証金やサポート費用などの名目でお金を払わされるなどの被害の相談も同様に増えている印象です。
国民生活センターも2026年5月に続けて注意を呼びかけており、指示されるまま消費者金融から借り入れをさせられ、借金だけが残ったという相談も多く寄せられているようです。
言うまでもなくそんな甘い話はありません。取り得る対策としては以下のとおりです。

① 追加の支払いを求められても応じない
最初に少額の報酬を払って信用させ、その後「作業に失敗した」「報酬を受け取るには手数料が必要」などと言って、次々にお金を請求するのがよくある手口です。少しでも変だなと感じたら、迷わず専門家にご相談ください。

② 振込先の口座がわかる場合は、すぐに警察と金融機関へ
振込先の口座を凍結できれば、残っている預金から被害額の一部が戻る制度があります。時間との勝負ですので、すぐにご連絡ください。

③ 契約の内容によってはクーリング・オフができる
「仕事を紹介する」と言って教材やサポートの代金を払わせる契約は、クーリング・オフの対象となる場合があります。書面の内容によっては、法定の期間が過ぎていても認められることがあります。ケースバイケースなので、一概には言えませんが、具体的な経緯をお話しいただければ、一定の方向性をお示しできるものと思います。

④ 借金が残ってしまったら
残念ながら、副業詐欺のために借りたお金であっても、多くの場合は借りたご本人に返済の義務があります。返済が難しいときは、任意整理などの債務整理で生活を立て直す方法がありますので、一人で抱え込まずにご相談ください。お金は人間が生きていく上で大切であることは間違いありませんが、思い詰めてそれ以上のものを失わないでください。

司法書士が受任できる事件

当事務所では、相手方との交渉、請求書面の作成、簡易裁判所での訴訟の代理、クーリング・オフや契約取消しの通知、借金が残った場合の債務整理などをお受けしています。
なお、認定司法書士が代理人として交渉や訴訟を行えるのは、請求額が140万円以下の事案に限られます。また、相手方の名前や住所がわからない場合など、法的な手続きをとっても回収が難しいことがあるのも事実です。当事務所では、ご相談の段階で解決の見通しと費用概算を正直にお伝えします。
最近は「必ずお金を取り戻せます」とうたう業者による二次被害も起きています。少しでも不安を感じたら、まずは専門家(弁護士、司法書士)にご相談ください。
当事務所代表の嶋田は、法テラス契約の司法書士ですので、要件に該当する方でしたら併せてご案内差し上げます。

今回の写真は、皇居東御苑で撮影したものです。マクロレンズは別世界を切り取っている感じがしていいですね。では本日はこの辺で。

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