相続登記義務の法令施行に向けて

皆さまこんにちは。暑い日が続きますね。
本日は相続登記が国民の義務となる法令の改正についてお話ししたいと思います。

権利の登記については、表示の登記とは異なり、登記義務を定めた法令が存在しませんでした。
権利を得たとしても、それを登記する(誰に対してもその権利を主張するための手続を踏む=登記を具える)か否かは、各人の自由な判断に委ねられていたということです。

それが、変わります。

具体的には、令和6年4月1日から相続登記が義務、すなわち、登記しなければならないこととなります。
相続に関する登記手続は比較的簡単なものから、極めて複雑なものまで、事案に応じてさまざまです。
不動産の名義が先代のままであることは、しばしば遭遇します。代が遡れば遡るほど、難易度は飛躍的に上がりますので、お早めの登記をおすすめします。

書店にも相続登記義務を見据えた書籍が多く並ぶようになりましたので、一度この機会に読んでみてはいかがでしょうか。
登記制度が果たしてきた役割とその重要性に思いを致していただけたなら、司法書士としては望外の喜びを感じるところであります。

法令改正情報は今後も少しずつ発信してまいります。
ではまた。

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