民事訴訟は本人でも進めることができます。
しかし、法令や判例について理解しないまま訴訟を起こすと、その帰趨に重大な影響を与えうるばかりか、面倒な手続も多く、訴訟追行そのものに大きなストレスを抱えることとなります。
また、通常訴訟に関しては、第一審の判決言渡までの期間が比較的長く、ご自身の安定した生活の中に、いつも裁判のことが頭から離れないといったストレスを一定期間抱えることとなります。原則一期日の一発勝負で決まる少額訴訟という方法もありますが、手持ち証拠の評価や、書面の記載が適切になされた上で訴訟提起をしないと、請求棄却の可能性が一気に高まります。
さらに、民法、民事訴訟法をはじめとする関連法令を知らなかったために、それを知っていれば受けるはずのなかった不利益(例えば、消滅時効完成後の適切な処理方法を誤ってしまい、請求額全額を支払うことになった等)を受けるというリスクも常に抱えることとなります。
結論として、本人訴訟はあまりおすすめできません。

当事務所では、訴額140万円を超えない簡易裁判所における民事訴訟のご依頼もお受けしております。
貸金返還請求、パワハラ、セクハラ、労働問題、物損事故など、トラブルに巻き込まれた方の代理人として、裁判外での示談交渉や、訴訟を通して事件の解決にあたります。
また、賃貸借関連事件(立退交渉や建物明渡請求、敷金返還請求、原状回復トラブル等)についても対応いたします。

当事務所の代表者は法テラス登録をしておりますので、要件に該当する場合には、法テラス利用も併せてご案内しております。